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【2025最新】フリーランス保護新法と下請法(取適法)を完全比較|適用範囲・義務・禁止行為・実務チェックリスト

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フリーランスと企業の取引をめぐる相談が増えています。
「フリーランス保護新法」と「下請法」は、どちらも弱い立場に置かれやすい受託者を守るためのルールですが、適用条件や義務の置き方に確かなちがいがあります。
本稿では、行政書士として現場での問い合わせに答えてきた観点から、2025年時点の最新情報で“実務に使える”比較をお届けします。

目次

法律の正式名・施行日・所管と呼び方の統一

まず法律の名称を確認しましょう。

  • 特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(以下、フリーランス保護新法
    2024年11月1日施行。運用は公正取引委員会・中小企業庁・厚生労働省の連携。
  • 下請代金支払遅延等防止法(以下、下請法
    2026年1月1日以降は「中小受託取引適正化法(略称:取適法)」へ改称予定
    本文では「下請法(2026年以降は『取適法』)」と表記します。

目的と適用範囲のちがい(資本金要件の有無がカギ)

最大の違いは資本金要件です。

  • フリーランス保護新法:資本金規模は不問。個人・小規模事業者への発注でも対象になり得ます。
  • 下請法:原則として発注者(親事業者)の資本金規模に応じて適用の可否が決まります。

「うちは小さい会社だから関係ない」は、フリーランス保護新法では通用しません。

対象取引の整理(製造・情報成果物・役務提供・修理)

両法とも、対象となる委託はおおむね次の四類型で共通します。

  • 製造委託(加工を含む)
  • 情報成果物の作成委託(デザイン、原稿、プログラム等)
  • 役務提供委託(撮影、翻訳、コンサル、講師、運用代行など)
  • 修理委託

フリーランス保護新法の「発注者の義務」—9つの明示事項と7つの禁止行為

口頭のみの明示は不可
書面(メール・チャット等の電磁的方法を含む)で、少なくとも以下9項目を明示します。

  1. 給付の内容
  2. 報酬額
  3. 支払期日
  4. 発注者・受託者の名称
  5. 委託日
  6. 役務の受領日/場所
  7. 検査完了日
  8. 現金以外で支払う場合の必要事項
  9. その他政令で定める事項

加えて、次の7つの禁止行為に該当する行為をしてはなりません。

  • 受領拒否
  • 報酬の減額
  • 返品
  • 買いたたき
  • 不当な経済上の利益の提供要請
  • 支払遅延
  • 不当なやり直し要請・その他の不利益取り扱い

さらに、募集情報の的確表示育児・介護と業務の両立への配慮ハラスメント相談体制の整備も義務付け。
支払期日の設定と期限内支払は最重要の基本動作です。

下請法(取適法)の基本義務

下請法でも、書面交付や受領拒否・減額・返品等の禁止は共通します。
ただし、適用は親事業者の資本金規模に左右されます。
2026年1月から「中小受託取引適正化法(取適法)」へ改称されますが、「下請取引の適正化」という骨格は維持される見込みです。

比較表

項目フリーランス保護新法下請法(2026年1月〜は取適法)
目的事業者間取引の適正化とフリーランスの就業環境確保親事業者と下請事業者の取引適正化
対象当事者事業として委託を受ける特定受託事業者(個人・法人)親事業者/下請事業者
対象取引製造/情報成果物作成/役務提供/修理同左
発注者要件資本金要件なし資本金規模で適用判断
明示義務書面(電磁的方法可)で9項目明示、口頭のみNG書面交付義務あり
支払期日期日設定と期限内支払義務期限内支払義務
禁止行為7つの禁止行為(受領拒否・減額・返品・買いたたき 等)同種の禁止行為あり
所管・相談先公取委/中小企業庁/厚労省の連携公取委中心(中小企業庁等と連携)

実務チェックリスト|発注側/受託側

発注側(企業・個人事業主)

  • 見積・注文・仕様・納期・検収・支払期日が一連の書面で残っている
  • 上記9項目が過不足なく記載され、チャット指示もPDF等で保存
  • 報酬額の変更や追加作業は都度合意(メール合意でも可)
  • 募集要項は事実と相違なし(報酬・納期・成果物の範囲)
  • 支払期日を必ず明記し、遅延防止の承認フローが機能している
  • ハラスメント相談窓口を明示、相談ルートが稼働
  • 育児・介護配慮(納期の幅・オンライン対応 等)の記録を残す

受託側(フリーランス)

  • 口頭依頼のみで着手しない。書面を求める
  • 検収完了日と支払期日の記載を確認
  • 減額・やり直し要請の根拠を契約と指示書で突き合わせる
  • 連絡手段は1チャネルに集約しログ保全(メール/ツール)
  • 不利益が生じたら、案件名・日時・相手・発言・証拠を時系列メモ

行政運用の最新トピックと相談先

施行1年の節目として、厚生労働省が就業環境整備のチェックポイント(ハラスメント体制・両立配慮など)を公開しています。https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/bunya/freelance_00006.html


実務ではこのチェックリストを、発注側の社内規程や募集テンプレートの見直しに活用してください。
相談は、公正取引委員会の特設ページ中小企業庁(下請かけこみ寺等)厚生労働省の相談窓口が入り口になります。

まとめ|まずは「書面化」と「支払期日」から

二法は似ていますが、資本金要件の有無書面明示の徹底が分かれ目です。
まずは全取引の書面化、支払期日の明確化と厳守、禁止行為に触れない運用フローを整えることです。
迷ったら早めに専門家へご相談ください。

(注)2026年1月施行予定:下請法→中小受託取引適正化法(取適法)。名称が変わっても、取引適正化の趣旨は継続します。

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