日本版DBS法に興味を持った理由 |行政書士としての原点に立ち返って考える

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私はこれまで、起業・副業支援やAI活用を中心にブログを書き進めてきました。
「ブログ100日チャレンジ」として毎日書くことを自分に課し、30日を過ぎたあたりからようやく文章を書くことが日常のリズムとして馴染んできたように感じています。

そんな私のブログに、突然「日本版DBS法」という言葉が登場することに、読者の方はきっと少なからず“唐突さ”を覚えるのではないでしょうか。正直に言えば、私自身もつい数日前まではこの法律の名前すら知りませんでした。もちろん、内容についてもまったく理解していませんでした。

ところが調べていくうちに、「子どもの安全を守る」という極めて明確で揺るぎない目的に強く心を動かされました。そして行政書士として、このテーマに本気で向き合ってみたい――そんな思いがふつふつと湧き上がってきています。

これまでも新しい法律の施行に伴い、行政書士の業務領域は広がってきました。その背景には、未知の制度にいち早く向き合い、現場で必要とされる“翻訳者”としての役割を切り開いてきた先輩方の存在があります。まだまだ駆け出し行政書士ではありますが、私もまたそのバトンを受け取る一人として、新しい分野に挑戦し、社会の一助となれるよう努力を続けていきたい――そんな思いを抱いた週末となりました。

目次

日本版DBS法を知って抱いた“違和感”と“危機感”

制度の概要に初めて触れたとき、私は正直に言えば違和感を覚えました。施行日が決まっているにもかかわらず、対象となる事業者への認知が明らかに進んでいない。それだけでなく、制度設計そのものが現場の負担感をかなり増大させる形になっているという点にも、危機感のようなものを抱きました。

現場が追いつかないまま制度が動き出せば、最大の目的である“子どもの安全確保”がかえって揺らぎかねません。こうした構造的なギャップこそ、行政書士の役割が必要とされる領域だと確信しています。

「理解の橋渡し」こそ行政書士の本質的な役割

制度が複雑で、現場の感覚と行政の要求がずれているとき。
そこで求められるのは、法律を読み込み、現場にわかりやすく伝え、運用を一緒に整えていく“翻訳者”のような存在です。

これはまさに行政書士の本質だと、私は思っています。

日本版DBS法はまさにその典型で、対象事業者も幅広く、手続きの流れや負担の調整など“誰かが整理しないと動けない”領域が数多く存在します。新人である私でも、いや新人だからこそ、先入観なく制度を学び、現場に寄り添った支援ができるのではないか。そんな思いが強まっています。

起業支援と日本版DBS法は、実はつながっている

一見すると、私がこれまで書いてきた「起業・副業支援」と日本版DBS法は離れたテーマに見えるかもしれませんが、私は接点があるように考えています。

放課後教室、学習塾、スポーツ教室、子ども向けワークショップなど、子どもに関わる小規模事業を立ち上げる人は少なくありません。副業として始める方もいます。

その多くが日本版DBS法の対象事業に該当する可能性があり、“知らずに始めてしまう”リスクがあるのです。
起業支援を行う行政書士として、この法律を理解しておくことは必須ではないかと考えています。

人生後半に向けて「守りたいもの」

私は行政書士としてのスタートが遅く、キャリアの後半をどう生きるかという視点を常に持っています。
その中で、日本版DBS法の存在は、自分にとって“守りたいものとは何か”を考えさせてくれました。

子どもたちが安心して学び、遊び、成長できる環境をつくること。
そこに貢献できるなら、人生後半の時間を捧げてみる価値があるのではないか。
そんな思いが芽生えつつあります。

これから日本版DBS法にどう向き合っていくか

今後は、制度の理解を深めつつ、ブログでも少しずつ発信していくつもりです。難しさもありますが、だからこそ行政書士として取り組む意義があると感じています。起業支援との接点も踏まえながら、読者の皆さんにも役立つ形でお伝えしていきたいと思います。

私自身の専門分野がどう育っていくのか、その過程も含めて今後のブログで共有していければ幸いです。

日本版DBSの導入について、少しでも不安があればご相談ください。
まずは現状の整理からお手伝いします。

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