【選ばれる教室へ】「日本版DBS認定マーク」取得が学習塾・スクール経営にもたらす3つの集客メリット

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令和8年12月25日に施行が予定されている「こども性暴力防止法(日本版DBS)」は、学習塾、スポーツクラブ、放課後児童クラブなどの民間教育保育等事業者の皆様にとって、事業の根幹に関わる最重要課題です。この制度において、国の「認定」を取得し、保護者からの揺るぎない信頼を確保するためには、法が定める厳格な安全確保措置と情報管理措置の体制整備が不可欠となります。

そうした中で、ここども家庭庁の検討会より公表された「中間とりまとめ」は、法施行に向けた実務的な準備の羅針盤となるものです。この文書には、私たちが直面する「対象事業の範囲」「認定基準」「犯罪事実確認の期限」「防止措置の内容」など、具体的な法令運用を決定づける多岐にわたる核心的な論点(検討課題)が詳細に示されています。

当noteでは、この「中間とりまとめ」で示された複雑かつ専門性の高い論点を深掘り解説し、民間事業者の皆様が法的リスクを回避し、確実かつスムーズに認定を取得するための具体的な道筋を提示してまいります。当面は、この骨格文書に沿って、各論点の詳細な解釈と、今すぐ着手すべき実務的な準備について順次解説を連載していく所存です。ぜひ、貴社のコンプライアンス体制構築にお役立てください。


学習塾やスポーツクラブを経営されている皆様、「日本版DBS(こども性暴力防止法)」の準備は進んでいますか?

「ニュースで聞いたことはあるけれど、うちは民間のスクールだから関係ないのでは?」
「義務化されるのは学校や保育園だけでしょ?」

もしそのようにお考えであれば、この先も読み進めていただいた方がいいかもしれません。
来年2026年12月25日の法施行以降 、保護者が大切なお子様を預ける教室を選ぶ基準は、劇的に変化します

「カリキュラムが良い」「家から近い」といった従来の基準に加え、「この教室は、国から安全性を認められているか?」ということが、保護者が選択するにあたっての極めて重要なファクターとになるからです。

日本版DBS専門の行政書士の視点から、「認定制度」を活用し、地域で「選ばれる教室」になるための戦略について解説します。

目次

「任意」だからこそ問われる経営判断

まず、制度の基本を復習しましょう。

日本版DBSにおいて、学校や認可保育所などは性犯罪歴の確認が「義務」ですが、学習塾やスポーツクラブなどの民間事業者は「認定対象事業者」に区分されます 。

つまり、制度への参加は「任意」です。
しかし、ここで「義務じゃないなら、手間もコストもかかるし様子見でいいか」と判断して大丈夫でしょうか。

国から認定を受けた事業者だけが、広告や看板、ウェブサイトに「日本版DBS認定マーク」を表示することが許されるということになっています。

想像してみてください。
同じエリアに、似たようなカリキュラムの学習塾が2つあるとします。

  • A塾:入り口に「日本版DBS認定事業者(国認定)」のステッカーがあり、講師全員の無犯罪証明を確認済み。
  • B塾:認定マークがなく、講師の過去がチェックされているか不明。

保護者はどちらを選ぶでしょうか?答えは明白ですね。
制度が浸透すればするほど、認定マークを持たない事業者は「なぜ取得しないのか?」という無言のプレッシャーにさらされることになります。「安全への投資を惜しむ教室」というレッテルを貼られるリスクすらあるのです 。

認定取得がもたらす「3つの集客メリット」

では、あえて厳しい審査をクリアし、認定を取得することで、経営にはどのようなメリットがあるのでしょうか。

① 「安全の可視化」によるブランディング

これが最大のメリットです。
認定マークは、パンフレットやホームページだけでなく、求人広告にも掲載可能です 。
「当スクールは、国の基準を満たした安全な環境です」と堂々とアピールできることは、保護者への最強の安心材料となり、新規入会数のアップに直結します。

② 採用ミスマッチとリスクの回避

認定事業者になると、採用時に性犯罪歴の確認が「義務」となります 。
一見手間に思えますが、これは「性犯罪歴を隠して応募してくる人物」を入り口でシャットアウトできることを意味します。求人票に「日本版DBSによる確認必須」と記載するだけで、やましい意図を持つ応募者を抑制する効果も期待できます 。

③ 組織体制の強化と信頼性の向上

認定を受けるためには、単に申請書を出すだけでなく、以下の体制整備が必要です

  • 安全確保措置に関する規定(児童対象性暴力等対処規程)の策定
  • 責任者の配置と研修の実施
  • 相談・苦情処理体制の整備

これらを整備することで、組織としてのガバナンスが強化され、保護者だけでなく、地域社会や提携先からの信頼性も飛躍的に向上します。

「自己流」の導入に潜む法的リスク

「メリットはわかった。では、自分で申請してみよう」

そう思われる経営者様もいらっしゃるかもしれませんが、本当に大丈夫でしょうか。

日本版DBSは、非常にセンシティブな「他人の犯罪歴」というプライバシー情報を扱う制度です。
例えば、以下のような対応を誤ると、逆に訴訟リスクを抱えることになります

  • 確認プロセスの不備: 万が一「犯歴あり」の回答が来た場合、本人への事前通知や弁明の機会を与えずに内定を取り消すと、法的なトラブルになる場合があります 。
  • 情報漏洩: 犯歴情報は「要配慮個人情報」の中でも特に機微な情報です。ずさんな管理で情報が漏れた場合、事業の存続に関わる損害賠償請求や刑事罰の対象となり得ます 。
  • 労働紛争: 既存のスタッフに犯歴が見つかった場合、即座に解雇することは日本の労働法上、非常にハードルが高いです。まずは配置転換(児童と接しない業務への異動)を検討する必要があります 。

専門家(行政書士)を活用する価値

私たち行政書士は、許認可申請のプロフェッショナルとして、以下のサポートを提供します。

  • 認定申請のサポート: 複雑な申請書類の作成を代行し、こども家庭庁への申請手続きを全面的にバックアップ。スムーズな認定取得を実現します。
  • 「児童対象性暴力等防止規程」の作成: 認定要件を満たすための内部規程を、貴社の実情に合わせてオーダーメイドで作成します 。
  • 情報管理体制の構築: 誰が、どのように情報を扱い、いつ破棄するか。個人情報保護法に則った厳格な管理ルール作りを支援します 。

また、当事務所では「餅は餅屋」の精神を大切にしています。
認定手続きや公的な規定作りは行政書士の専門領域ですが、就業規則の変更や、万が一犯歴が発覚した際の解雇・配置転換といった具体的な労務対応については、提携している信頼できる社会保険労務士や弁護士とチームを組んで対応します 。

法的な境界線(業際)を遵守し、各分野のプロフェッショナルが連携してサポートするからこそ、経営者様は安心して本業に専念していただけるのです。

結論:安全への投資が、未来の生徒を連れてくる

2026年12月の施行まで、まだ時間があるようにも思えますが、体制整備や規定の見直しには半年以上の時間がかかります。 施行直前は窓口が混み合い、認定取得が遅れる可能性も十分に考えられます。

2027年の年始早々、ライバル教室が「認定マーク」を掲げ始める前に、いち早く準備を始めませんか?
「安全で選ばれる教室」づくりを、全力でバックアップいたします。

まずは、貴社の現状が認定要件にどれくらい適合しているか、無料診断を行っております。
お気軽にご相談ください。

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