【日本版DBS】「もしも」の時の対応、決まっていますか?認定審査で問われる「安全確保措置」と「規定整備」のポイント

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令和8年12月25日に施行が予定されている「こども性暴力防止法(日本版DBS)」は、学習塾、スポーツクラブ、放課後児童クラブなどの民間教育保育等事業者の皆様にとって、事業の根幹に関わる最重要課題です。この制度において、国の「認定」を取得し、保護者からの揺るぎない信頼を確保するためには、法が定める厳格な安全確保措置と情報管理措置の体制整備が不可欠となります

そうした中で、こども家庭庁の検討会より公表された「中間とりまとめ」は、法施行に向けた実務的な準備の羅針盤となるものです。この文書には、私たちが直面する「対象事業の範囲」「認定基準」「犯罪事実確認の期限」「防止措置の内容」など、具体的な法令運用を決定づける多岐にわたる核心的な論点(検討課題)が詳細に示されています

特に、学習塾やスポーツクラブなどの民間事業者が、国の「認定」を取得し、保護者からの信頼を勝ち取るためには、避けて通れない大きな課題があります。

それは、「もし、スタッフに性犯罪歴あり(クロ)の通知が届いたら、組織としてどう動くか?」という具体的な対応フローの構築です。

多くの経営者様が「見つかったら解雇できるのか?」という点に悩みますが、認定取得の観点から重要なのは、解雇の可否ではありません。国(こども家庭庁)が審査で求めているのは、「対象者を確実に子供から遠ざけるための『仕組み(安全確保措置)』が、社内規定として明文化されているか」という点です。

今回は、認定申請のプロフェッショナルである行政書士の視点から、認定審査をクリアするために必須となる「安全確保措置」の具体的な内容と、事前に整備すべき「内部規定(ルールブック)」について解説します。

目次

認定の絶対条件:「安全確保措置」とは何か

まず、法律が事業者に求めている義務を正しく理解しましょう。 日本版DBS法では、性犯罪歴が確認された者に対し、以下の措置を講じることが義務付けられています。

「児童等対象業務(子供と接する業務)に従事させてはならない」

法律が求めているのは「解雇」ではなく、あくまで「子供と接する業務からの除外」です。認定申請においては、この「除外」をどのような手順で、誰の責任で行うのか、その実行体制(ガバナンス)が問われます。

「その時になったら考えよう」という曖昧な状態では、認定基準を満たすことはできません。

口約束はNG!すべてを「規定」にする必要がある

認定申請書には、「児童対象性暴力等対処規程」などの内部規定を添付する必要があります。
これは、以下の項目を網羅した「組織の憲法」のようなものです。

  • 確認のタイミング: いつ(採用時・年1回など)、誰が照会を行うか。
  • 情報の管理: 届いた結果(プライバシー情報)を、誰が鍵付きの場所で管理するか。
  • 結果判明時の措置: 犯歴が確認された場合、どの部署へ異動させるか、あるいは休職とするか。

行政書士は、こども家庭庁のガイドラインに基づき、貴社の実態(スタッフ数や教室の構造)に合わせた「オーダーメイドの対処規程」の作成を代行します。これが認定取得のパスポートとなります。

「配置転換」できる場所はありますか?組織図の再確認

規定を作成する際、最も重要なのが「配置転換の受け皿」の定義です。

「うちは小さな塾だから、子供と接しない仕事なんてないよ」

そう思われる経営者様も多いでしょう。
しかし、認定を受けるためには、以下の区分を明確にする必要があります。

  • A:児童等対象業務(教室での指導、送迎バスの運転など)
  • B:対象外業務(深夜の清掃、大人のみの事務作業、教材作成など)

もしBの業務が存在しない場合、あるいは配置転換が困難な場合について、どのように取り扱うかをあらかじめ「雇用契約書」や「就業規則」で定義しておく必要があります。この「業務の棚卸し」と「組織図の整理」こそが、行政書士が支援するコンサルティング領域です。

採用時の「誓約書」も審査対象になる?

トラブルを未然に防ぐ「入り口」の対策も、認定要件に関わります。採用面接の段階で、候補者から以下の内容を含む「同意書・誓約書」を取得するフローを確立しましょう。

  • 日本版DBSの照会を行うことへの同意
  • 過去に特定性犯罪歴がないことの自己申告
  • 虚偽申告があった場合の不利益事項(内定取消等)への同意

これらの書式が整備されているかどうかも、コンプライアンス体制の一部として見られます。
当事務所では、これらの法務書式のひな形作成もワンストップで支援します。

行政書士と社会保険労務士、弁護士の「最強の連携」

重要な注意点があります。
「規定を作る(行政書士)」ことと、「実際に解雇して紛争になる(弁護士)」ことは別問題です。

配置転換ができずに解雇を選択する場合、その有効性は労働契約法などで厳しく判断されます。当事務所では、認定取得に必要な「規定の作成」や「体制構築」を行政書士が担当し、具体的な就業規則の変更届出や労務リスクの診断については、DBS制度に精通した提携社会保険労務士・弁護士とチームを組んで対応します。

  • 平時の準備・認定申請 = 行政書士
  • 労務管理・紛争予防 = 社労士・弁護士

この役割分担により、貴社を法的リスクから全方位で守ります。

まとめ:トラブルが起きる前に「ルール」を作ろう

日本版DBSは「怖い制度」ではありません。子供たちの安全を守り、貴社の信頼を高めるための「ポジティブな制度」です。しかし、準備不足のまま運用を始めると、現場の混乱や法的トラブルを招くのも事実です。

今回のポイント

  • 認定には「どう対応するか」を定めた内部規定の作成が必須
  • 口頭ではなく、文書化(マニュアル化)することが重要
  • 採用時の誓約書などの書式整備も忘れずに

「ウチの教室の場合、どんな規定が必要?」
「今の就業規則で認定は取れる?」

そう迷われたら、まずは認定申請の専門家である行政書士にご相談ください。
貴社の状況に合わせた、最適な「安全管理の仕組み」をご提案します。

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