スポーツクラブやダンススクールを運営されている皆様。
「うちは普段のスクール以外に、夏休みのキャンプや、オンラインの筋トレ講座もやっているけど、これらは日本版DBSの対象になるの?」
そんな疑問をお持ちではないでしょうか。
日本版DBSの認定を受けるためには、事業の実態が「継続的」であり、かつ「対面」で行われている必要があります。 本日は、意外と見落としがちなこの2つのキーワードについて、具体的な事例を交えて解説します。
「継続性」の要件 ~単発イベントは対象外~
認定を受けるための事業は、以下の期間要件を満たす必要があります。
標準的な修業期間が6か月以上であること
これは、学校の学期や習い事のカリキュラムを想定した基準です。
つまり、以下のようなケースは原則として対象外となります。
- × 対象外:
- 夏休み限定のサマースクール(期間が短い)
- 1回完結の体験ワークショップ
- 2泊3日のスキー合宿(単発のイベント)
- 〇 対象:
- 通年(または半年以上)のカリキュラムがあるサッカースクール
- 毎週開催されているダンス教室
【注意点】 普段通年のスクールに通っている生徒を対象に行う合宿であれば、それは「教育活動の一環」として制度の対象(安全確保措置の範囲内)となる可能性があります。しかし、「合宿イベント単体」で生徒を募集し、その場限りの関係性である場合は、認定の対象となる「事業」には該当しない可能性が高いです。
「対面」の要件 ~完全オンラインは対象外~
次に重要なのが「対面」です。
法案では、認定対象となる事業を以下のように定義しています。
児童等と対面して教授等を行うものであること
性犯罪等のリスクは、身体的接触の機会がある「対面」の場で高まるためです。
- × 対象外:
- Zoomなどを使った完全オンラインの英会話・ヨガ教室
- 動画配信のみの講座
- 〇 対象:
- 体育館やスタジオに集まって行う指導
- 一部オンラインを併用していても、対面指導が主である場合
なぜこの定義が重要なのか?
「うちはメインの教室(対面・通年)で認定を取るから関係ない」と思っていませんか? 実は、認定を受けた事業者は、「認定を受けた事業」に従事するスタッフ全員の犯歴確認が必要になります。
もし、貴社が「通年の対面スクール」と「単発のイベント事業」を別々の部門として運営している場合、どのスタッフを日本版DBSの確認対象に含めるべきか、線引きが難しくなるケースがあります。(※基本的には、こどもと接するスタッフは全員対象にすべきですが、法的な義務範囲の特定は重要です)
まとめ
- 「半年以上」続くカリキュラムがない単発イベントは対象外
- 「対面」で行わない完全オンライン指導は対象外
- 自社のサービスが要件を満たしているか、メニューごとの棚卸しが必要
「うちは隔週開催だけど継続性は認められる?」
「オンラインと対面のハイブリッド型はどうなる?」
このように判断に迷うグレーゾーンについては、個別の事情に応じた判断が必要です。
当事務所では、貴社の事業メニューが日本版DBSの認定対象となるかどうかの「事業仕分け」診断を行っております。認定申請を見据えたサービス設計のご相談もお任せください。
