【民間事業者・全業種】日本版DBSの認定申請、ナメてかかると痛い目を見る?提出書類の「量」と求められる「管理体制」のリアル

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前回は、日本版DBS認定が民間事業者にとっても「実質義務」になる理由をお伝えしました。

「よし、それなら認定を取ろう。役所に書類を出せばいいんだろう?」

開業届や簡単な変更届のような感覚で考えているとしたら、その認識は改めた方がよいかもしれません。 こども家庭庁が公表しているガイドラインを読み解くと、認定申請は「許認可申請」と同等、あるいはそれ以上に厳格な審査が行われることが予想されます。

今回は、いざ申請しようとした事業者が直面する「膨大な書類の量」と、教室内に求められる「物理的な管理体制」について、専門家の視点から解説します。


目次

ただの形式作業ではない。必要となる添付書類の「量」と「質」

認定を受けるためには、単に申請書を書くだけでなく、以下のような添付書類(法定書類)を完璧に揃える必要があります。

  1. 定款の写し
    • ここが最初の関門です。法人の場合、定款の「事業目的」に、認定対象となる事業(学習塾経営など)が明記されている必要があります。もし古い定款のままで記載がなければ、株主総会を開いて定款変更を行い、法務局で登記変更もしなければなりません。
  2. 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
    • 発行から3ヶ月以内の原本が必要です。
  3. 役員全員の「誓約書」
    • 役員に欠格事由(過去の性犯罪歴や禁錮以上の刑など)がないことを誓約する書類です。非常勤役員も含め全員分が必要です。
  4. 事業の詳細を説明する資料(パンフレットやカリキュラム等)」や「事業の実態を証明する資料」
    • 「継続的に事業を行えるか」という経営基盤も審査対象です。
  5. 児童対象性暴力等防止規程
    • 国が定める基準を満たした社内ルールブックです。(※これだけで数十ページに及ぶことも)

これら全ての書類において、住所の一字一句、法人名の表記がズレているだけで、「補正(やり直し)」を命じられます。行政手続きに慣れていない方が、一度でパスするのは至難の業です。

犯歴データは「金庫」で守れ?

書類以上にハードルが高いのが、事務所の「物理的な環境整備」です。日本版DBSで扱う「性犯罪歴の確認結果」は、個人情報保護法における「要配慮個人情報」の中でも、最もセンシティブな情報です。

そのため、認定事業者には以下のような「安全管理措置」が求められます。

  • 鍵付きキャビネットの設置: 犯歴データ(紙)や同意書を保管する場所は、施錠管理が必須です。
  • アクセス権限の限定: データを扱うパソコンにはパスワードをかけ、担当者(責任者)以外がアクセスできないように制限する必要があります。
  • 区域管理: 誰でも入れるオープンスペースで重要書類を広げることは許されません。

「うちはワンルームの事務所だから…」という言い訳は通用しません。場合によっては、パーティションの設置や鍵付き書庫の購入など、オフィス環境のレイアウト変更まで必要になるのです。

認定を取っただけでは終わらない「報告義務」

苦労して認定を取った後も、安心はできません。
日本版DBS認定事業者には、毎年の「定期報告」が義務付けられます。

  • 過去1年間の照会実績
  • 体制に変更がないかの報告
  • 万が一、情報漏えい事故が起きた場合の即時報告

さらに、行政庁による「立入検査」の権限も規定されています。
もしずさんな管理が発覚して「認定取り消し」となれば、その事実は公表され、教室の信頼は地に落ちてしまいます。


まとめ:その手間、プロに任せて「授業」に集中しませんか?

ご覧いただいた通り、日本版DBSの認定取得は、「安全」というブランドを手に入れるための一大プロジェクトです。

  • 法務局での登記確認
  • 就業規則や規程の作成
  • オフィスのセキュリティ対策

これらを、日々の授業や教室運営の合間に、経営者様お一人でこなすことは現実的でしょうか? 書類の不備で何度も役所と往復する時間は、時給換算すれば大きな損失です。

当事務所では、これらの面倒な行政手続きをまるごと代行し、最短ルートで認定取得をサポートします。 まずは「自社の今の環境で認定が取れるか」、無料診断から始めてみませんか?

本記事の法令根拠と情報の取扱いについて

本記事で解説した内容は、現行の「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律」(法令)、およびこども家庭庁が公表している「こども性暴力防止法施行準備検討会 中間とりまとめ」の情報に基づき構成しています。

現時点で明確になっている骨格情報に基づき解説していますが、制度の詳細、具体的な申請手順、情報管理措置の細目、および雇用管理上の詳細な留意点等については、今後策定される予定の内閣府令等の下位法令やガイドライン、そして年明けから本格化する全国説明会などの周知資料において明確化されることになります。

最新かつ詳細な情報については、必ずこども家庭庁のウェブサイトや今後公表される正式なガイドライン等をご確認ください

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