2026年12月25日の施行に向け、動き出している「日本版DBS」。
この制度の認定を受けようと考えた際に、多くの事業者様が最初に直面する疑問があります。
「これは、誰(どの専門家)に相談すればいいのか?」
役所への申請だから行政書士?
就業規則を変えるから社会保険労務士?
万が一のトラブル対応は弁護士?
結論から申し上げますと、この制度はこれら3つの専門領域が複雑に絡み合っているため、単独の専門家だけではカバーしきれない側面があります。だからといって、事業者様がそれぞれの先生と個別に契約し、調整を行うのはとても非効率です。
今回は、複数の士業が関与する本制度において、なぜ「行政書士を窓口(プロジェクトマネージャー)としたチーム体制」が実務上最もスムーズなのか、その理由を解説します。
制度導入に必要な「3つの視点」
日本版DBSを適法かつ安全に運用するには、以下の3つの視点での整備が不可欠です。
- 行政手続きの視点【行政書士】
- こども家庭庁への認定申請、定款の変更、登記事項の整備、情報管理体制(セキュリティ)の構築など、「制度の入り口」となる手続きです。
- 労務管理の視点【社会保険労務士】
- 就業規則の改定、雇用契約書のリーガルチェック、配置転換ルールの策定など、「従業員との関係」を規律するルール作りです。
- 法的リスクの視点【弁護士】
- 性犯罪歴が発覚した際の対応判断、本人からの不服申し立てや訴訟リスクへの備えなど、「有事の解決」を担います。
これらは独立しているわけではなく、相互に連動しています。例えば、行政庁に提出する「規程」と、社内の「就業規則」に矛盾があれば、認定審査は通りませんし、後の労務トラブルの原因にもなります。
行政書士が「調整役」になるメリット
当事務所では、認定申請のプロである行政書士が「プロジェクトマネージャー(PM)」となり、全体の進行管理を行う体制をご提案しています。
事業者様は、私(行政書士)にご要望をお伝えいただくだけで結構です。私が全体の設計図を描き、労務分野については提携する社会保険労務士へ、法的なグレーゾーンについては弁護士へと、適切なタイミングで適切な専門家に業務を振り分け、調整を行います。
【PM体制のメリット】
- 窓口の一本化: 複数の専門家に同じ説明を繰り返す手間がなくなります。
- 整合性の確保: 申請書類と社内ルールの矛盾を未然に防ぎます。
- 責任の明確化: 「誰に聞けばいいかわからない」という状況をなくし、常に私が一次対応を行います。
国家資格者(士業)チームであることの重要性
日本版DBSへの関心が高まるにつれ、今後、様々な「導入支援コンサルタント」等の民間サービスが登場することが予想されます。もちろん、優れたサービスもあるかと存じますが、本制度で扱う情報は「個人の性犯罪歴」という、極めて機微なプライバシー情報です。
私たち士業(行政書士、社労士、弁護士)には、法律によって厳格な「守秘義務」と「職責」が課されています。万が一の情報漏洩も許されないセンシティブな制度だからこそ、国家資格を持った専門家チームによる、堅実なサポート体制をお選びいただくことが、結果として事業者様と事業所を守ることに繋がると確信しています。
まとめ:事業者様は「本業」に専念してください
新しい制度の導入は、どうしても手間と時間がかかります。
しかし、その手間をかけるあまり、本業である教育やサービスの質が落ちてしまっては本末転倒です。
複雑な調整業務や法的な連携は、私たち「実務のプロ」にお任せください。
行政書士が中心となり、信頼できる士業ネットワークを駆使して、貴社の日本版DBS導入を最短距離でご支援いたします。
本記事で解説した内容は、現行の「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律」(法令)、およびこども家庭庁が公表している「こども性暴力防止法施行準備検討会 中間とりまとめ」の情報に基づき構成しています。
現時点で明確になっている骨格情報に基づき解説していますが、制度の詳細、具体的な申請手順、情報管理措置の細目、および雇用管理上の詳細な留意点等については、今後策定される予定の内閣府令等の下位法令やガイドライン、そして年明けから本格化する全国説明会などの周知資料において明確化されることになります。
最新かつ詳細な情報については、必ずこども家庭庁のウェブサイトや今後公表される正式なガイドライン等をご確認ください
