こども性暴力防止法(日本版DBS)
施行日まで あと 366 日
日本版DBSの「認定取得」が
なぜ今、教育ビジネスの生命線となり得るのか?
日本版DBS(こども性暴力防止法)の施行が来年2026年12月25日に迫っています。
この制度において、「認定」を受けるかどうかは任意ではありますが、認定を取得しない事業者は、保護者から「子どもの安全を軽視している」と見なされ、競合との信頼性の差が決定的となる恐れがあります。
特に重要なのは、認定事業者に義務付けられる「犯罪事実確認」(性犯罪前科の有無の確認)と、その確認結果を扱う「情報管理措置」の厳格な運用です。これらは法令で細かく定められており、違反すれば認定取消しや公表処分のリスクに直面します。
認定を取得し、適切に運用できる体制を整えることは、事業継続の必須条件となり得るのです。
御社単独で、
これらの課題に継続的に対応できますか?
法的リスクと運用上の課題
Ⅰ 法的整合性の確保
日本版DBSの認定には、以下のような専門的な文書整備が求められます。
- 児童対象性暴力等対処規程の作成(法第20条の認定基準)
- 情報管理規程の策定(法第11条・第14条の情報管理措置)
- 犯罪事実確認記録の適正な保管・廃棄ルールの整備
これらは内閣府令や政令の詳細な規定に準拠する必要があり、一般的な事業者が独自に対応することは極めて困難です。法的解釈を誤れば、認定申請が却下されるだけでなく、個人情報保護法違反のリスクも生じます。
Ⅱ 雇用管理上のリスク
犯罪事実確認の結果、性犯罪前科が判明した場合、事業者は従事制限措置(内定取消し、配置転換等)を講じる必要があります。
しかし、これらの措置は労働契約法や労働基準法を踏まえて慎重に行わなければ、不当解雇や損害賠償請求などの労働トラブルに発展するリスクがあります。
また、確認結果という極めてセンシティブな情報を取り扱うため、情報漏洩が発生すれば、事業者の社会的信用は一瞬で失墜します。
Ⅲ 継続的なコンプライアンス体制の維持
認定を取得したら終わりではありません。
新規採用の度に犯罪事実確認を実施し、その記録を適切に管理し続ける必要があります。
さらに、法令改正や内閣府令の変更にも迅速に対応しなければ、認定取消(法第32条)や公表処分という最悪のシナリオが現実のものとなり、事業に影響が及びます。
専門行政書士だからこそ実現できる
万全の日本版DBS導入支援
日本版DBSの導入は、単なる書類作成では終わりません。
法務リスクを最小化し、継続的に安全な運用体制を構築する必要があります。
そのためには日本版DBS導入支援に特化した専門家によるトータルサポートが不可欠です。
認定基準適合を
確実にする
申請代行
内閣府令や政令に完全に準拠した、提出必須となる法定文書である児童対象性暴力等対処規程と情報管理規程の作成を徹底支援いたします。煩雑な認定申請書類の作成・提出まで全て代行し、認定基準適合の確実性を最大限に高めます。
刑事罰・取消しを
避ける
情報管理体制
犯罪事実確認で取得する特定性犯罪歴は、極めてセンシティブな要配慮個人情報です。記録の保管期間、アクセス権限、廃棄方法に至るまで、法令に完全準拠した体制を構築し、情報漏洩による刑事罰や認定取消しのリスクを排除します。
「解雇無効」
を防ぐ
管理体制の構築
犯罪事実確認の結果に基づく従事制限措置は、労働契約法に抵触すると解雇無効となるリスクがあります。配置転換の検討義務や懲戒事由など、トラブルを未然に防ぐ就業規則・雇用契約の事前整備を、社労士と連携して強力に支援します。
当事務所による導入支援で得られる価値
◆ 法的リスクの最小化
行政書士が法令に基づいた書類作成と体制構築を行うことで、認定取消しや公表処分、労働トラブル、個人情報漏洩といったリスクを大幅に低減します。専門家の関与により、法的瑕疵のない確実な認定取得を実現します。
◆ 業務負荷の大幅削減
複雑な法令の読み込み、書類作成、継続的な運用管理—これらを全て専門家に任せることで、経営者や管理者の皆様は本業に集中できます。限られた経営資源を、最も重要な事業活動に振り向けることが可能になります。
◆ 保護者へのアピール力向上
認定を取得した事業者には「認定マーク」の使用が認められます。このマークをウェブサイトや施設に掲示することで、「子どもの安全を最優先する事業者」として保護者からの信頼を獲得し、競合との明確な差別化を実現できます。

REPRESENTATIVE
行政書士 窪田 洋之
品格ある教育環境のために
妥協なき法務コンプライアンスを
教育保育事業におけるリスク管理は、単なる「手続き」で得られるものではありません。それはまさに、子どもたちの未来を守るという「経営者の意思表示」そのものです。
私は日本版DBS導入支援専門の行政書士として、その意思を盤石な管理体制として実装することに全力を注ぎます。無責任な安売りや、法を軽視した便宜的な対応は一切いたしません。「認定取得」をゴールとせず、貴社のブランド価値を高め、保護者から選ばれ続けるための基盤づくりを、プロフェッショナルとしてご支援いたします。
2026年12月25日まで
残された時間は限られています
施行日まで あと 366 日
日本版DBS制度の施行まで、あまり時間がありません。
認定申請には書類の準備、内部体制の整備、そして審査期間を考慮すると、今すぐ準備を始める必要があります。施行後に慌てて対応しても、認定取得が間に合わず、保護者の信頼を失い、競合に顧客を奪われるリスクが高まります。
初回相談・無料診断
子どもたちの安全を守り、保護者の信頼を勝ち取る。
その第一歩を、今日から始めましょう。










